2015年03月28日

Posted by 美楽空竜(ミラクル)パパ
at 15:10
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損害保険

じてんしゃ保険をお考えの方へ②

先日、【じてんしゃ保険をお考えの方へ】という記事を書きましたが

正に昨日「じてんしゃ保険って扱ってる??」と問い合わせがありました。

引き寄せるもんですね・・・(^^;)


で、その記事では

個人賠償責任特約(略して個賠)が付いていれば

自転車運転中に人とぶつかった時、賠償金が下りる


とご紹介しましたが、今回はその続き。






『個賠』は単体で加入する事は出来ないので

自動車、火災、傷害、どの保険に付帯した方が良いのか?


条件の良い付け方を書きました・・・



結果から先に言いますが

『個人賠償責任特約』は、自動車保険に付帯する事をオススメします!


元々、この特約に支払う保険料は、月々100円~200円くらい。

そして、補償してくれる保険金額は・・・


 ◆火災保険に付帯した場合 ⇒ 最高1億円(会社によって違うかも)

 ◆傷害保険に付帯した場合 ⇒ 最高1億円

 ◆自動車保険に付帯した場合 ⇒ 無制限(国内での事故に限る)

※損〇ジャパンでの比較です。加入中の保険会社で各自ご確認下さい




その差は一目瞭然。

月々何十円の差であれば、無制限を選んだ方がよくないですか??


え??
1億円も要らないって?


ですよね。僕もそう思ってたのですが、こんな判例がありました・・・




事故は平成20年9月午後7時頃、神戸市北区の住宅街の坂道で起きた。

当時11歳だった少年は帰宅途中、
ライトを点灯しマウンテンバイクで坂を下っていたが、
知人と散歩していた女性に気づかず、正面衝突。

女性は突き飛ばされる形で転倒し、頭を強打。
一命は取り留めたものの意識は戻らず、4年以上寝たきりの状態が続いた…

裁判で女性側は、
自転車の少年は高速で坂を下るなど交通ルールに反した危険な運転で、
母親は日常的に監督義務を負っていたと主張し、
計約1億590万円の損害賠償を求めた。


一方、母親側は
少年が適切にハンドル操作し、母親もライトの点灯やヘルメットの着用を
指導していたとして過失の相殺を主張していた。

しかし、判決で裁判官は少年が時速20~30キロで走行し、
少年の前方不注視が事故の原因と認定。

事故時はヘルメット未着用だったことなどを挙げ、
「指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない」として
母親に、計約9500万円の賠償を命じた。

ここまで




これ、実話です。

沖縄より自転車の通行量が多い本土では

歩行者と自転車の事故は相当多いようですよ!

(噂では、当たり屋もいるとか・・・)



何はともあれ

子供がした事は親の責任。

しっかりとした準備をするのも親の責任かと思います。



『入っておけば良かった・・・』と後悔する前に

事前に確認しておきましょう。


こういった記事が少しでもお役に立ちますように・・・


役に立った方は、『いいね!』してもらえたら嬉しいデス(#^^#)




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