2017年01月24日

Posted by 美楽空竜(ミラクル)パパ
at 10:16
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損害保険

部屋の中で物を壊してしまったら...

これは実際にあった事例ですが

ほぼ、保険金の請求がされていないようなので

有用な情報として、ご紹介しますね!
(保険は上手に使いましょう♪)



あるお客様との会話の中で...

「トイレに入ろうとしたら、バランスを崩して

 間違って便器を破壊してしまったんだよね...

 修理代が約10万円。痛かったよ~(>_<)」



※画像はイメージです



これ、どうなったと思いますか??


実は・・・

アパートに住んでいる方で、火災保険の内容次第では

保険が使える場合があります!




これは

【借家人賠償責任保険】

という特約で、

 ●化粧品を落としてしまい、洗面台を割ってしまった

 ●家具を移動した際に、壁に穴を開けてしまった

 ●入浴中に転倒してしまい、浴槽を破損してしまった

 ●天ぷら油をこぼして、床を汚損してしまった

 ●子どもが間違って、部屋のガラスを割ってしまった
 等の、


【不測かつ突発的な事故による破損・汚損】で、

大家さんに対して賠償責任が発生した際に

保険金が下りるというモノです。

※加入条件によるので要確認。自己負担金1万円の場合アリ



こんな事故、身に覚えありませんか?



せっかく保険で下りるかもしれないのに、

『え?知らなかった』ではモッタイナイ!!

実際、不動産会社の方でも、知らない人や教えてくれない人は多いようですよ。





だ・か・ら、どんな保険に入る時でも

「担当者が大事」なのです!!




もし、過去に上記のような事故があった方は

ダメ元でも保険会社(不動産会社)に問いあわせする事をオススメします。


また、今からアパートに入居する方。

もしくは、2年に1度の契約更新をする方は

「火災保険は自分で加入したい」と伝えてみて下さい。


それが可能なら、いつでも僕にご相談を・・・


保険は入るのが目的ではありません。

困ったときに、助けてもらうのが目的ですよね。ここ、大事。




こういった情報が、少しでも沖縄人のお役に立ちますように・・・



↓この記事もオススメ↓

★アパートを引越しする時は・・・

★これが火災保険で??

★水回りのトラブルは、タダで直してもらおう




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